日本液晶学会役員選任規定

一般社団法人日本液晶学会役員選任規定

第1条 本会の会長,副会長その他の理事および監事(以下,「役員」という。)の選任についてはこの規定に従うものとする。なお,会長は代表理事のことを指す。
第2条 会長,理事および監事の候補者は次のものの中から社員の投票によって選ぶ。但し,会長の候補者のみ現副会長の中から選んでもよい。
1. 立候補した正会員(以下「立候補者」という)
2. 正会員が推薦した正会員(以下「会員推薦候補者」という)
3. 理事会が推薦した正会員(以下「理事会推薦候補者」という)
第3条  理事会推薦候補者の選考のために役員候補者選考委員会をおく。役員候補者選考委員会は理事会で承認された理事3名および理事以外の正会員10名以内で構成される。また,役員候補者選考委員は代議員選考委員を兼任することが出来る。
第4条 役員候補者選考委員会は理事会推薦候補者の選考を行うたびごとに設け,選考結果を理事会に報告し,理事会推薦候補者が決定した時点で解散する。
第5条 役員候補者選考委員会の委員長は理事のうちから選任,もしくは理事会が理事以外の正会員より指名する。
第6条 役員候補者選考委員長は役員候補者選考委員会を招集し,その議長となる。
第7条 役員候補者選考委員会は役員候補者選考委員現在数の2分の1以上出席しなければ議決することができない。ただし,役員候補者選考委員会に出席できない委員は書面又は電磁的方法によって表決権を行使することができる。
第8条 役員候補者選挙を開催する時点において,会長,副会長,理事または監事を務めている者は,次期の役員候補者になることはできない。但し,現副会長で次期会長候補者となるものは例外とする。
第9条 次期役員候補者の選挙を管理するために理事会のもとに役員候補者選挙管理委員会を置く。
第10条 役員候補者選挙管理委員会は役員候補者の選挙を行うたびごとに設け,役員候補者決定と同時に解散する。
第11条 役員に立候補する場合,または会員推薦候補者を推薦する場合には,本人の同意書ならびに正会員5名以上の推薦者リストを理事会に提出しなければならない。
第12条 理事会は会長その他の役員の立候補者,および会員推薦候補者をつのり,理事会推薦候補者とともに正会員に対し選挙の2週間前までに理事会推薦候補者,立候補者,会員推薦候補者の区別を示した公示又は通知し,正会員の投票により役員候補者を選ぶ。
2.役員の最大定員については,選挙告示前に理事会において確認を行い,選挙告示に付して正会員に告示する。
第13条 投票は書面又は電磁的方法による投票で行うものとする。
第14条 前条に定める役員候補者選出の投票は無記名とする。投票は連記投票(選挙人が2名以上の候補者を連記してする投票方法)とし,理事会推薦候補者については一括投票(提案された案に対して○か×を記入して投票する方法)を許すことができる。
第15条 会長候補者を選挙する場合においては,最大得票数を獲得したものをもって候補とし,理事・監事候補者の選挙においては,有効投票総数(連記式のためそれぞれの選挙において全ての候補者が得た得票数をいう。)を最大定数で除した数の2分の1以上の得票をもって候補の有資格者とし,上位から最大定員までを候補者とする。
第16条 役員候補者の員数が欠けたときは,得票の上位にある有資格者が役員候補者となる。なお,得票が同数の場合は理事会が有資格者から役員候補者を決定するものとする。
第17条 選挙において選出された,会長候補者,理事候補者,監事候補者は理事会で確認の後,全会員に対し公示する。
第18条 第17条で公示された候補者の中から,社員総会において,社員が役員らを選任する。
第19条 理事会は社員総会における役員選任を受けて,次期会長,副会長を選定する。理事会は必要がある場合には常務理事を選定する。
第20条 理事会は役員候補の補欠をおくことができる。この場合,先の役員候補者の選挙における次点の者をあてることを原則とするが,次点の者がその候補となることができない場合は,理事会は独自に推薦候補者を定めて,これを公示の上,社員に対して社員総会の議決による当該候補者の選任を行う。
第21条 本規定は理事会の議決により改定することができる。
附則
1.この規定は,一般社団法人日本液晶学会の設立の登記の日から施行する。
2.令和2年5月7日,理事会において改定を承認制定
3.令和5年7月7日,理事会において改定を承認制定

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