国際学術活動資産運用規則

⼀般社団法人日本液晶学会 国際学術活動資産運用規則

1 本資産の制度は,第18回国際液晶会議(ILCC2000)組織委員会の寄付金に基づく日本液晶学会(旧学会)学術活動基金,および第11回強誘電性液晶国際会議(FLC07)組織委員会の寄付金に基づく旧学会FLC07基金をもとに,一般社団法人日本液晶学会の国際的な学術活動および学会の基盤整備を支援する目的で設置する。
2 本資産の名称を「一般社団法人日本液晶学会国際学術活動資産」とする。
3 本資産制度の発足時の総額は12,399,088円とする。
4 本資産の使途は,以下の通りとする。

  • 日本液晶学会が国際的な学術研究の振興・促進もしくは国際化・国際交流の促進を目的として,主催もしくは共催する国内・国際研究集会等の事業の支援(支援対象となる経費には当該事業へ研究者を招聘するために必要な経費を含むものとし,当該研究者としては,本会会員・非会員を問わず,また,海外に活動拠点を有する研究者を含むものとする)
  • 本学会の基盤整備のための事業の支援
  • 本資産運用のために必要となる諸経費

5 本資産の管理と運営は,日本液晶学会理事会(以下,理事会)で行う。
6 本資産の申請対象は,原則として申請時より3ヶ月以上先に実施される事業とする。
7 本資産による支援を求める者は,企画書を付した申請書を会長に提出する。会長は申請があった場合,理事会において供与の可否について諮問し,承認を得なければならない。
8 供与金の上限は,原則として,1件につき200万円とする。
9 供与を受けたものは,事業の終了後4ヶ月以内に,事業報告書ならびに会計報告書を理事会に提出しなければならない。ただし,提出が遅れる場合には,遅延理由書を提出して,猶予を願い出ることができる。なお,供与金の返済義務はないが,事業の終了後に剰余金が出た場合は,その取り扱いは、供与を受けた者と理事会との協議の上決める。
附則
  1. 本規則は,一般社団法人日本液晶学会の設立の登記の日から施行する。
  2. 令和4年8月20日理事会にて改訂,令和4年10月1日から施行する。

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