一般社団法人日本液晶学会細則
第 1 章 会 員
第 1 条 正会員,賛助会員,シニア会員,学生会員および公共会員の入会を承認したときはこの学会からその旨を通知する。会員は1 年分(1月〜12月)の会費を前納するものとする。公共会員の会費の支払方法は,別に定める。
第 2 条 正会員は定款第5 条に該当する個人とする。
第 3 条 賛助会員は定款第5 条に該当する法人,団体または個人とする。
第 4 条 賛助会員は次の特典を有する。
1 その賛助した事業の成果の報告を受ける。
2 本会の会誌などの無料配付を受けることができる。
3 本会の主催する諸種の行事(総会を除く)に正会員と同様に1 口につき5 名まで参加することができる。
第 5 条 公共会員に該当しない法人または団体は賛助会員(団体)以外の会員とはしない。
第 6 条 名誉会員の承認を決定したときは,会長からその旨を通知する。名誉会員の処遇は次のとおりとする。
1 会費を納めることを要しない。
2 開催行事の参加費を免除される。
第 7 条 賛助会員(団体)が,その代表者を変更したときは,ただちにその旨をこの学会に申し出なければならない。
第 8 条 定款第5 条第1〜4 号に規定する会費年額は次のとおりとする。
1 正会員 9,000 円
2 賛助会員 1 口 80,000 円
3 シニア会員 5,000 円
4 学生会員 3,000 円
5 公共会員 10,000 円
第 9 条 理事会は,会費未納期間1年未満の会員について,当該年度内の会費納入を前提に,会員資格を維持する。
二 理事会は,会費未納期間1 年以上2 年未満の者に対して,会員資格を停止することができる。
三 理事会は,会員資格を停止された者が滞納年度会費を全納した場合,会員資格の復帰を認めるものとする。
四 理事会は,会費未納期間が2 年以上の者に対しては,会員資格維持の意思がないものと見なし,脱退したものとする。
五 理事会は,液晶学会を脱退した会員が,再び入会を希望する場合,新規会員としての入会を認めるものとする。この時,再入会する会員の申出により会費未納期間がない場合には,脱退期間を除き継続して会員であったものとする。
六 理事会の議決により,新規入会した会員に対し,入会した年度の会費を減額することが出来る。
七 代表理事が特に必要と認めるときは,理事会の承認を得て,会費を減額することが出来る。
第2 章 委員会
第 10 条 委員会は,次に定める職務を行う。
1 定期刊行物とその他の刊行物の企画および編集に関する事項
2 開催する討論会,講演会・サマースクールその他の講習会,研究フォーラム等の企画・運営・調査その他事業に関する事項
3 会員の入退会および管理,広報,その他会員とその増強に関する事項
4 この学会の運営に関する事項
5 会員の表彰・奨励に関する事項
6 国際交流に関する事項
7 その他,この学会の円滑な運営をはかるため,理事会において必要と認められた事項
第 11 条 委員会を構成する委員は正会員とする。
2 ただし,理事会が認めた場合,賛助会員を委員とすることができる。また,理事会が認めた場合,正会員あるいは賛助会員以外の者がオブザーバーとして委員会に参加することができる。
3 オブザーバーは委員会において委員の求めに応じて意見を述べることができるが,承認,議決,及びそれらに相当する作業に加わることはできない。
4 オブザーバーが委員会に参加するために必要な経費については,本会はこれを負担しない。
第 12 条 委員の任期は1 年とする。ただし再任,重任を妨げない。
2 前項に関わらず,委員の任期について委員会の規則・規定で定めがある場合はそれに従う。
第 13 条 会長は,この学会の経済的運営方針に関する意見を徴するため,適時賛助会員の参集を依頼することができる。
第3 章 会 誌
第 14 条 会誌には,論説,講義,資料,抄録,速報,雑報,本会記事,会務報告,その他適当と認めた事項を掲載し,毎季1 回これを発行し会員に配布する。
第 15 条 会費または購読料を滞納した会員には,会費・購読料が納められるまでの間,会誌の配布を停止する。
第 16 条 会長は,理事会の協議を経て,寄贈,交換またはその他の処分をすることができる。
第4 章 支 部
第 17 条 この学会は,必要により理事会の議決を経て,地方支部をおくことができる。
第 18 条 支部に関する規則は,理事会の審議を経て,総会の承認を受けなければならない。
第5章 アドバイザ会議
第 19 条 学会にはアドバイザを若干名おくことができる。
第 20 条 アドバイザは理事会の推薦により会長が委嘱する。アドバイザは理事および監事の職を兼任できない。
第 21 条 アドバイザは,アドバイザ会議を組織して,会長の諮問に応じ,本会の事業の遂行について会長に助言する。
附則
1. この規定は,一般社団法人日本液晶学会の設立の登記の日から施行する。
2. 2013年8月19日改訂
3. 2014年9月9日改訂
4. 2016年9月6日改訂
5. 2017年8月5日改訂
6. 2018年4月14日改訂
7. 2023年8月16日改訂