日本液晶学会代議員選任規定

一般社団法人日本液晶学会代議員選任規定

第1条 本会の代議員の選任についてはこの規定に従うものとする。
第2条 正会員の中から選出される20名以上,40名以内の代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする(定款第5条)。代議員の具体的人数は毎年理事会で決定するものとする。
第3条 代議員は次のものの中から正会員の投票によって選ぶ。
1. 立候補した正会員(以下「立候補者」という)
2. 正会員が推薦した正会員(以下「会員推薦候補者」という)
3. 理事会が推薦した正会員(以下「理事会推薦候補者」という)
第4条  理事会推薦候補者の選考のために代議員選考委員会(以下「選考委員会」という)をおく。代議員選考委員会は理事会で承認された理事3名および理事以外の正会員10名以内とする。また,代議員選考委員は役員選考委員を兼任することが出来る。
第5条 選考委員会は理事会推薦候補者の選考を行うたびごとに設け,選考結果を理事会に報告し,理事会推薦候補者が決定した時点で解散する。
第6条 選考委員会の委員長は理事のうちから選任,もしくは理事会が理事以外の正会員より指名する。
第7条 選考委員長は選考委員会を招集し,その議長となる。
第8条 選考委員会は選考委員現在数の2分の1以上出席しなければ議決することができない。ただし,選考委員会に出席できない委員は書面,電磁的方法又は正会員である代理人によって表決権を行使することができる。
第9条 代議員に立候補する場合,または会員推薦候補者を推薦する場合には,本人の同意書ならびに正会員5名以上の推薦者リストを選考委員会が指定する日にちまでに選考委員会に提出しなければならない。
第10条 次期代議員の選挙を管理するために理事会のもとに代議員選挙管理委員会を置く。また,代議員選挙管理委員会は,役員候補者選挙管理委員会を兼ねても良い。
第11条 代議員選挙管理委員会は代議員の選挙を行うたびごとに設け,代議員決定と同時に解散する。
第12条 代議員選挙管理委員会は立候補者,会員推薦候補者,理事会推薦候補者を代議員選挙の2週間前までに正会員に対し,通知または公示し,正会員の投票により代議員を選ぶ。なお,投票は書面又は電磁的方法による投票で行うものとする。
第13条 第12条に定める代議員選出の投票は無記名とする。投票は連記投票とし,理事会推薦候補者については一括投票を許すことができる。
第14条 代議員選挙においては,有効投票総数を最大定数で除した数の2分の1以上の得票を得たものを代議員当選補欠者とし,得票の上位から最大定員までを代議員当選人とする。
第15条 代議員の員数が欠けたときは,得票の上位にある当選補欠者が代議員となる。なお,得票が同数の場合は理事会が当選候補者から代議員を決定するものとする。
第16条 第12条で選出された代議員は,理事会で確認の後,全会員に対し公示する。
第17条 代議員の任期は,毎年8月に実施する代議員選挙結果の公示の日から,選任の2年度に実施される代議員選挙結果公示日の前日までとする。再任を妨げないが,連続再任は不可とする。
第18条 代議員は,役員を兼ねることができない。但し,設立年度の設立社員については例外とする。
第19条 1. 辞任を望む代議員は辞任の理由を記した書面により日本液晶学会会長にその旨届け出なければならない。
2. 日本液晶学会会長は前項の書面を理事会に提出し,理事会においてこれを審議する。
第20条 代議員が任期途中で役員に選任された場合は,代議員を辞任する。
第21条 本規定は理事会の議決により改定することができる。
附則
1.この規定は,一般社団法人日本液晶学会の設立の登記の日から施行する。
2.法人化最初の代議員選挙に限り,当選人の約半数は任期を1年とする。これらの該当人および該当人数については理事会で決定する。
3.平成31年1月12日,理事会において改定を承認制定
4.令和2年5月7日,理事会において改定を承認制定
5.令和5年7月7日,理事会において改定を承認制定

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