一般社団法人日本液晶学会会計規則

一般社団法人日本液晶学会会計規則

(目的)

第1条 この規則は,一般社団法人日本液晶学会(以下「本会」という。)の財務および会計に関する基準を定め,財政状態および運営状況を明らかにするとともに,業務の適正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 本会の会計に関する事項は,本会の定款,寄付金規則,個別の資産運用規則(以下「定款等」という。)および一般社団法人の財務および会計に関し適用または準用される法令等の規定によるほか,この規則の定めるところによる。

(会計基準)

第3条 会計に関する処理にあたっては,法令,定款等および本規則の定めによるほか,公益法人会計基準を考慮するものとする。

(会計年度)

第4条 本会の会計年度は定款に定める事業年度に従い,本年7月1日より翌年6月30日までとする。

(会計区分)

第5条 本会会計区分は,一般会計と特別会計とし,特別会計は,事業遂行上必要のある場合に設けるものとする。

(会計事務)

第6条 会計事務の取扱については,別に定める要領による。

(その他)

第7条 この規則の制定及び改正は理事会の議による。

附則

1. この規則は,制定の日から施行する。

2. 会計事務規則(2012年制定,2017年改訂)は廃止する。

2023(令和5)年4月15日制定

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