日本液晶学会定款

一般社団法人日本液晶学会定款

第1章  総 則

(名称)
第1条  当学会は,一般社団法人日本液晶学会と称する。
    2 英語名は,The Japanese Liquid Crystal Societyと表記する。 
(事務所)
第2条  当学会は,主たる事務所を東京都新宿区山吹町358-5に置く。

第2章  目的および事業

(目的)
第3条  当学会は,液晶に関する科学および技術の基礎的研究およびその実際的応用の進歩をはかり,もって学術文化の発展及び公益の実現に資することを目的とする。
    
(事業)
第4条  当学会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
   (1)液晶の科学および技術に関する調査
   (2)討論会,講演会,講習会,研究会フォーラム等の開催
   (3)会誌その他図書の刊行
   (4)その他前条目的を達成するため必要な一切の事業

第3章  会員および代議員

(種別)
第5条  当学会における会員の種別は,以下の通りとする。会費は,別に定める規則によるものとする。
   (1)正会員   当学会の目的に賛同する者
   (2)賛助会員  当学会の目的事業を賛助する者
   (3)学生会員  大学またはこれに準ずる学校に在籍する学生であって当学会の目的に賛同する者
   (4)シニア会員 通算10年以上当学会の正会員であった満60歳以上の者で,個人事業主もしくは被雇用者ではなく正会員からシニア会員への変更を希望する,当学会の目的に賛同する者
   (5)公共会員  公共性のある学校,図書館または研究機関の代表者
   (6)名誉会員  当学会に対し,特に功労があった者のうちから総会の議決をもって推薦する者
  2 当学会の社員は,正会員の中から選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第6条  会員になろうとするものは,会費を添えて入会届を提出し,理事会の承認を得なければならない。
(資格喪失)
第7条  会員は,次の事由によって資格を喪失する。
   (1)退会
   (2)除名
   (3)成年後見又は保佐開始の審判,死亡,会員である団体の消滅及び当学会の解散
(退会)
第8条  会員で退会しようとするものは,事由を付して退会届を提出しなければならない。
(除名)
第9条  会員が次の各号の一つに該当するときは,総会の議決を得てこれを除名することができる。
   (1)会費を滞納したとき
   (2)当学会の会員としての義務に違反したとき
   (3)当学会の名誉を傷つけ,または当学会の目的に反する行為のあったとき
(会員資格の停止及び喪失)
第10条  理事会は,以下の場合,規則の定めに従って,会員資格を停止もしくは退会処理することができる。
   (1)会費未納
   (2)会員である個人が死亡または会員である団体が消滅したとき
(途中退会)
第11条  既納の会費はいかなる理由があってもこれを返還しない。
(会員の権利)
第12条  会員は,当学会の討論会,研究会および各種の催しに優先的に参加することができる。
  2 会員は,当学会の刊行する会誌,研究報告および図書の優先的頒布を受けることができる。
(代議員の選出方法)
第13条  代議員を選出するため,正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な規則は代議員選任規定において定める。
  2 代議員は,正会員の中から選ばれることを要する。正会員は,前項の代議員選挙に立候補することができる。
  3 代議員の任期は,選任の2年度に実施される代議員選挙結果公示日の前日までとする。但し,代議員が社員総会決議取消の訴え,解散の訴え,責任追及の訴え及び役員の解任の訴えを提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起を請求している場合を含む。)には,当該訴訟が終結するまでの間,当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は,役員選任及び解任並びに定款変更についての議決権を有しないこととする。)。
  4 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて,補欠の代議員を選出することができる。その選出を行うために必要な規則は代議員選任規定において定める。補欠の代議員の任期は,任期満了前に退任した代議員の任期の満了時までとする。
(代議員の資格の喪失)
第14条  代議員が次のいずれかに該当するに至ったときは,代議員の資格を喪失する。
   (1)会員資格を喪失したとき
   (2)心身の故障のため職務の執行を行うことができないと認められるとき,又は職務上の義務違反,その他代議員たるにふさわしくない行為があると認められるときで,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の解任決議があるとき。
  2 前項第2号の規定により代議員を解任しようとするときは,当該代議員に総会の日から1週間前までにその旨を通知するとともに,総会において当該代議員に弁明の機会を与えなければならない。
  3 前条第3項但書の定めは,代議員を解任する場合にこれを準用する。
(正会員の権利)
第15条  正会員は,次に掲げる社員の権利を社員と同様に当法人に対して行使することができる。
   (1)定款の閲覧(法人法第14条第2項)
   (2)社員名簿の閲覧等(法人法第32条第2項)
   (3)社員総会の議事録の閲覧等(法人法第57条第4項)
   (4)社員の代理権証明書面等の閲覧等(法人法第50条第6項)
   (5)議決権行使書面の閲覧等
     (法人法第51条第4項及び第52条第5項)
   (6)計算書類等の閲覧等(法人法第129条第3項)
   (7)清算法人の貸借対照表等の閲覧等(法人法第229条第2項)
   (8)合併契約書面等の閲覧等
     (法人法第246条第3項,第250条第3項及び第256条第3項)
   (9)社員総会への出席

第4章  社員総会

(構成)
第16条  社員総会は,代議員をもって構成する。
  2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第17条  社員総会は,次の事項について決議する。
   (1)入会金及び会費の額
   (2)会員の除名
   (3)理事及び監事の選任又は解任
   (4)多額の借入金
   (5)計算書類等の承認
   (6)定款の変更
   (7)事業の全部又は一部の譲渡
   (8)解散及び残余財産の処分
   (9)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
  
(開催)
第18条  定時社員総会は,毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
  2 臨時社員総会は,次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
   (1)理事会が必要と認め,招集の請求をしたとき。
   (2)代議員現在数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により,招集の請求があったとき。
(招集)
第19条  社員総会は,会長が招集する。
  2 会長は,前条の規定による請求があったときは,その日から30日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
  3 社員総会を招集するときは,総会の1週間前までに社員に通知しなければならない。但し,書面表決又は電磁的方法による書面表決を行う場合は,総会の2週間前までに社員に通知しなければならない。
(議長)
第20条  社員総会の議長は,会長とする。
  2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは,副会長が議長となる。
(議決権)
第21条  社員総会における議決権は,社員1名につき1個とする。
(決議)
第22条  社員総会の決議は,総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し,出席した当該社員の議決権の過半数にあたる多数をもって行う。
  2 前項の規定にかかわらず,以下の決議については総社員の半数以上であって,総社員の議決権3分の2以上にあたる多数をもって行う。
   (1)会員の除名
   (2)監事の解任
   (3)定款の変更
   (4)合併,事業の全部又は一部の譲渡
   (5)その他法令で定められた事項
  3 第1項の規定にかかわらず,当学会の解散および残余財産の処分についての決議は,総社員の半数以上であって,総社員の議決権3分の2以上にあたる多数をもって行う。
  4 社員は,委任状その他代理権を証明する書面を会長に提出して,他の社員である代理人によってその議決権を行使することができる。
  5 理事会において社員総会に出席しない社員が書面で議決権を行使することができることを定めたときは,社員総会に出席できない社員は,議決権行使書をもって議決権を行使することができる。
(決議の省略)
第23条  理事又は社員が社員総会の目的である事項につき提案した場合において,当該提案につき社員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の社員総会があったものとみなす。
(議事録)
第24条  社員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
  2 議長は,前項の議事録に記名押印する。
  3 第1項の規定により作成した議事録は,主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条の規定により作成した社員総会の決議の省略の意思表示を記載した書面,第22条第4項に規定する委任状その他の代理権を証明する書面及び第22条第5項に規定する議決権行使書についても同様とする。

第5章  役員

(役員の設置)
第25条  この学会には次の役員を置く。
   (1)会長(代表理事)1名
   (2)理事7名以上25名以内
     (内 副会長3名以内。但し,常務理事については必要がある場合は1名以内を置くこととする。)
   (3)監事1名以上3名以内
(役員の選任)
第26条  役員は,社員総会の決議によって選任する。
  2 会長,副会長,常務理事,監事の選定方法については,別に定める役員選任規定による。
(会長の権限)
第27条  会長はこの学会を代表し,その業務を執行する。
(副会長の権限)
第28条  副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときは,会長があらかじめ指名した順序によって副会長がその職務を代行する。
(常務理事の権限)
第29条  常務理事は会長,副会長を補佐し,理事会の定めるところにより常務を処理する。
(理事の権限)
第30条  理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
(監事の権限)
第31条  監事は,理事の職務執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
    2 監事はいつでも,理事および事務局に対して事業の報告を求め,当学会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(任期)
第32条  理事及び監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。理事は再度就任することはできるが、副会長から会長に就任する場合を除き連続就任を不可とする。
  2 理事又は監事が第25条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けたときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(報酬)
第33条  役員は無報酬とする。但し,実費については支払う。
(損害賠償責任の免除)
第34条  この学会は法人法第114条第1項の規定により,任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。

第6章  理事会

(理事会の設置)
第35条  当学会には理事会を置く。
  2 理事会は,全ての理事をもって構成する。
(権限)
第36条  理事会は,次の職務を行う。
   (1)当学会の業務執行の決定
   (2)理事の職務の執行の監督
   (3)会長,副会長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第37条  理事会は随時会長が招集する。
  2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは,副会長又は常務理事が理事会を招集する。
  3 理事会の招集は,会議の7日以前に書面又は電磁的方法により通知を発送しなければならない。
  4 会長は,理事総数の2分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には,その請求のあった日から14日以内にこれを招集しなければならない。
(議長)
第38条  理事会の議長は会長とする。
    2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは,副会長が理事会の議長となる。
(決議等)
第39条  理事会の決議は,決議について特別利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもってこれを決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
  2 前項の規定にかかわらず,理事が理事会の目的である事項について提案した場合において,理事の全員が当該提案について書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。但し,監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
  3 理事,監事が理事又は監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは,当該事項を理事会へ報告することを要しない。
(議事録)
第40条  理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
  2 出席した議長(代表理事)及び監事は,前項の議事録に記名押印する。
  3 第1項の規定により作成した議事録は,事務所に10年間備え置かなければならない。前条2項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。
(理事会規則)
第41条  理事会に関する事項は,法令又はこの定款に定めるもののほか,理事会において定める規則による。

第7章  資産および会計

(事業年度)
第42条  当学会の事業年度は,毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第43条  当学会の事業計画書,収支予算書については,毎事業年度の開始の前日までに,会長が作成し,理事会の承認を得た上で定時社員総会において承認を受けなければならない。なお,これを変更する場合は理事会の承認で足りる。
  2 前項の書類については,主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第44条  当学会の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,会長が事業報告書,会員移動状況書及び計算書類並びにこれらの附属明細書(以下「計算書類等」という。)を作成し,監事の監査を受け,理事会の承認を得た上で定時社員総会において承認を得るものとする。
  2 貸借対照表は,定時社員総会の終結後遅滞なく,公告しなければならない。
   
(剰余金)
第45条  当学会は,剰余金の分配を行うことができない。
(資産等)
第46条  当学会の資産等の消費,運用等については,別途理事会の定める規定によるものとする。

第8章  定款の変更,合併及び解散等

第47条  この定款は社員総会の決議によって変更することができる。この場合において,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
(合併等)
第48条  当学会は社員総会において,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上の議決により他の法人法上の法人との合併,事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第49条  この学会は法人法第148条1号から第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか,社員総会において総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第50条  この学会を清算する場合において学会が有する残余財産は,社員総会の決議を経て,この学会の目的に類似する団体又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章  その他

(公告の方法)
第51条  当学会の公告は,電子公告により行う。
(事務局)
第52条  当学会の事務は,当分の間外部機関に委嘱する。
  2 委嘱する外部機関については,理事会で決定する。
(委員会)
第53条  当学会は委員会を置く。委員長は理事のうちから選任,もしくは理事会が理事以外の正会員より指名する。
  2 委員会を構成する委員は,理事会の推薦によって会長がこれを委嘱する。委員は委員会を組織し,細則に定める職務を行う。
(運営必要事項)
第54条  この定款に定めるもののほか,当学会の運営に必要な事項は,理事会により別途定める。

附 則

  1.  この定款は,当学会の設立の登記の日から施行する。
  2.  第42条の規定にかかわらず,当学会の最初の事業年度は,設立の日から平成24年6月30日までとする。
  3.  当学会の設立初年度,次年度の事業計画及び予算は,第43条の規定にかかわらず,設立総会の定めるところによる。なお,これを変更する場合は理事会の承認で足りる。
  4.  当学会の設立時の役員は,第25条の規定にかかわらず,次のとおりとする。
         設立時会長(代表理事) 中村尚武        設立時理事副会長    清水 洋
         設立時理事副会長    奥村治彦        設立時理事       藤掛英夫
         設立時理事       菊池裕嗣        設立時理事       沓水祥一
         設立時理事       森武 洋        設立時理事       宮下哲哉
         設立時理事       石原將市        設立時理事       安武幹雄
         設立時理事       氏家誠司        設立時理事       小村真一
         設立時理事       能勢敏明        設立時理事       真崎仁詩
         設立時理事       海田由里子       設立時理事       一ノ瀬秀男
         設立時理事       木村宗弘        設立時監事       上野正昭
         設立時監事       佐藤 進
  5.  当学会の設立時の社員は,次のとおりとする。
         設立時社員
         氏 名  中村 尚武
         設立時社員
         氏 名  清水 洋
  6.  法人化最初の代議員選挙に限り,当選人の約半数は任期を1年とする。詳しくは代議員選任規定に定める通りとする。
  7.  2013年9月9日改訂
  8.  2014年9月9日改訂
  9.  2015年9月8日改訂
  10.  2016年9月6日改訂
  11.  2017年9月14日改訂
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