会員の行動規範違反への対応に関する規定
第1条(目的) 本規定は、日本液晶学会(以下「本学会」という。)の会員が、本学会の会員行動規範および日本学術会議「声明:科学者の行動規範」の趣旨に反する行為(以下「規範違反」という。)を行った疑いがある場合の申立て、調査、審理および措置に関し必要な事項を定める
第2条(申し立ておよび予備調査)
1.規範違反の疑いのある行為を知った者は、本学会役員(理事・監事)宛てに書面をもって申し立てを行うことができる。
2.本規定の対象は、本学会が主催又は共催する事業、本学会の刊行物に関する事案、及び本学会が運営する活動において生じた事案とする。
3.理事会は、申し立てがあった場合、予備調査の要否を判断し,予備調査が必要と判断した場合、会長が理事3名による倫理ワーキンググループ(以下「倫理WG」という。)を設置する。
4.倫理WG委員(理事会での決定に関与する者を含む。)は、当該事案に利害関係を有する場合は当該手続に関与してはならない。
第3条(予備調査の実施と通知) 倫理WGは、関係資料の確認および必要に応じて関係者からの聴取を行い、正式な審理の要否を検討・判定し、その結果を理事会に報告する。理事会は正式な審理の必要の有無を決定し、その結果を申し立て者および被申し立て者に速やかに通知する。
第4条(審理委員会) 理事会が正式な審理が必要と認めた場合,理事会は、審理委員会を設置する。審理委員会は、委員長及び委員5名以内で構成し、会長が委嘱する。審理委員は当該事案に利害関係を有する場合は関与してはならない。委員長および委員の任期は,当該の審査請求に関する処置が終了するまでの期間とする。
第5条(審理) 審理委員会は、関係資料の調査および関係者からの事情聴取を行う。被申し立て者は、審理委員会において書面または口頭により意見を述べることができる。
第6条(報告) 審理委員会は、規範違反の有無、責任の所在・程度および必要な措置案について審議し、速やかに理事会に報告する。
第7条(処分) 理事会は、審理委員会の報告に基づき必要な処分を決定し、決定内容を申し立て者および被申し立て者に速やかに通知する。処分の種類は、文書による注意または警告、会員資格の停止、除名、その他とする。
第8条(異議申し立て) 申し立て者および被申し立て者は、前条の通知を受けた日から15日以内に、決定に対する異議を、理由を付した書面により理事会に申し出ることができる。
第9条(再審理) 理事会が必要と認めた場合、再審理委員会を設置する。再審理委員会に関する事項及び手続は、第4条から第7条を準用する。
第10条(守秘義務) 調査、審理および再審理に関与した者は、職務上知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。
第11条(審理の結果の公表) 理事会は、審理結果および処分内容を踏まえ、公益上必要と認める場合に限り、適切な形で公表する。
第12条(改廃) 本規定は理事会の議決により改定,廃止することができる。
附則
1. 本規定は令和8年8月15日,理事会において承認制定




