光科学国際交流基金運用規則

一般社団法人日本液晶学会光科学国際交流基金運用規則

(総則)
第1条 一般社団法人日本液晶学会液晶光科学国際交流基金(以下「基金」という)に関する規定については、本規則の定めるところによる。
(目的)
第2条 基金は、液晶光科学の学術研究、技術開発および関連産業の発展および活性化を目指して、液晶光科学に関わる国際交流活動を支援する目的で充当する。
(構成)
第3条 基金は、次のものをもって構成する。
一般社団法人日本液晶学会(以下「本会」)が第19回液晶光科学国際会議(OLC2021)
(以下「OLC2021」)の業務において得た収益
(管理運用)
第4条 基金の管理は本会が行う。
  2 基金の運用は金融機関への預金等、安全かつ確実な方法で行わなければならない。
  3 基金の運用は本会の他の会計、基金等とは独立して管理する。
(使途)
第5条 本会が第2条の目的に基づき、下記事業への支援を目的に基金の一部を充当する。
  (1)液晶光科学国際会議等の開催に関わる事業
     日本の液晶光科学関連分野のプレゼンスを維持するために開催する国際集会開催の費用
  (2)若手研究者海外派遣事業
     将来の液晶光科学研究を担う本会若手会員を、液晶光科学国際会議等へ派遣するための費用
(運営委員会)
第6条 基金の管理運営に関する事項を審議するため、本会に液晶光科学国際交流基金運営委員会(以下「委員会」)を置く。
  2 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
  (1)基金の事業内容および取崩しに関すること。
  (2)第5条に挙げる事業における支援対象者・行事の選定に関すること。
  (3)規則の変更および施行に関すること。
  (4)その他基金の管理運営に関すること。
  3 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
  (1)本会理事会が指名する本会会員 3名程度
  (2)OLC2021元組織委員会委員 3名程度
  4 前項の委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。なお、委員に欠員が生じたときは、その都度補充する。 
    この場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  5 委員会に委員長を置く。委員長は委員の互選をもって充てる。委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
  6 委員会は、委員の過半数の出席によって成立する。
  7 委員会議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
  8 審議の迅速化と委員の負担軽減の観点から、オンラインによる会議、および電子メールによる審議を認める。
(取崩し)
第7条 基金の取崩しに際しては、第5条で定める事業の内容を委員会において審議し、本会理事会の承認を得るものとする。
(委任)
第8条 本規則の変更および施行に関する必要な事項は委員会において審議する。
(終了)
第9条 基金による事業は基金の取崩し残金のなくなった時点で終了する。
(変更)
第10条 この規則は、委員会における審議および本会理事会の承認を経て変更することができる。

附則 本規則は、2022年1月15日から施行する。

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