日本液晶学会 情報委員会規則

日本液晶学会 情報委員会規則

(設置)
第1条 日本液晶学会(以下「本会」という)に情報委員会(以下「委員会」という)をおく。
(業務)
第2条 委員会は,次の各号に揚げる業務を行なう。
 (1)ネットワークの運営・管理
 (2)ホームページの作成・管理
 (3)その他,データベースおよび出版等の情報公開に関する事項
2 上記業務遂行のための外部委託は委員会名義で行なう。
(構成,任期)
第3条 委員会には委員長1名,副委員長1名,委員約8名をおく。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となるとともに,委員会の業務を統括する。副委員長は委員長を補佐する。
3 委員長および副委員長は本会情報担当理事が選考し,理事会の推薦によって,会長がこれを委嘱する。任期はそれぞれ1年とする。ただし,再任を妨げない。
4 委員は本会会員から委員長が選考し、理事会の推薦によって、会長がこれを委嘱する。任期は原則2年とする。ただし,再任を妨げない。
附則
1.この規則は,平成24年4月7日より施行する。
2.平成29年1月21日改訂

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