情報委員会規則
(設置)
- 第1条 日本液晶学会(以下「本会」という)に情報委員会(以下「委員会」とい う)をおく.
(業務)
- 第2条 委員会は,次ぎの各号に揚げる業務を行なう.
- (1)ネットワークの運営・管理
- (2)ホームページの作成・管理
- (3)その他,データベースおよび出版等の情報公開に関する事項
- 2.上記業務遂行のための外部委託は委員会名義で行なう.
(構成,任期)
- 第3条 委員会には委員長1名,副委員長1名,委員約8名をおく.
- 2.委員長は,委員会を招集し,その議長となるとともに,委員会の業務を統括す る.副委員長は委員長を補佐する.
- 3.委員長および副委員長は本会情報担当理事をもって充て,任期はそれぞれ1年 とする.
- 4.委員は本会会員から委員長が選考し、理事会の推薦によって、会長がこれを委 嘱する.任期は原則2年とする.
附則
- この規則は,平成14年12月7日から施行する.