日本液晶学会情報委員会規則

情報委員会規則

(設置)

  • 第1条 日本液晶学会(以下「本会」という)に情報委員会(以下「委員会」とい う)をおく.

(業務)

  • 第2条 委員会は,次ぎの各号に揚げる業務を行なう.
    • (1)ネットワークの運営・管理
    • (2)ホームページの作成・管理
    • (3)その他,データベースおよび出版等の情報公開に関する事項
  • 2.上記業務遂行のための外部委託は委員会名義で行なう.

(構成,任期)

  • 第3条 委員会には委員長1名,副委員長1名,委員約8名をおく.
  • 2.委員長は,委員会を招集し,その議長となるとともに,委員会の業務を統括す る.副委員長は委員長を補佐する.
  • 3.委員長および副委員長は本会情報担当理事をもって充て,任期はそれぞれ1年 とする.
  • 4.委員は本会会員から委員長が選考し、理事会の推薦によって、会長がこれを委 嘱する.任期は原則2年とする.

附則

  • この規則は,平成14年12月7日から施行する.