名誉会員の推薦に関する規定
1.本規定は,名誉会員の推薦について定める.
2.名誉会員は,本会に対し特に功労のあった者のうちから,会長が総会に推薦し,総会の議決をもって決定する(本会会則第6条5項).
3.総会に推薦する名誉会員は,会長を委員長とする審議委員会により,学問的業績および本会への功労を考慮して選考し,理事会の承認を得て決定する.
4.会長は,毎年1回,審議委員会を召集する.
5.審議委員会は,会誌およびその他必要な媒体を通し名誉会員候補の提案を求め,複数の正会員の連名により推薦理由書を添付して提案があった場合には,当該候補者ならびに審議委員会が審議の対象に選ぶ候補者について審議する.
6.名誉会員の推薦基準は以下のとおりとする.
7.名誉会員の推薦を行う場合には,審議委員会は理事会に対し,また会長は総会に対し,その理由を文書により明らかにしなければならない.
8.名誉会員に推薦されたものは,会長よりその内示があったときに, 辞退を申し出ることができる。
9.名誉会員には,総会において名誉会員証を贈呈すると共に,学会誌に写真,略歴,推薦理由を掲載して公示する。
10.名誉会員は,会費および諸付加会費を免除されるものとする(細則第6条).ただし,総会における議決権など,正会員としての権利を有しない.
11.本規定は理事会の議決により改定することができる.