日本液晶学会表彰規定

日本液晶学会表彰規定

(総則)

第1条 本規定は,本学会が会員を対象として行う表彰に係わる事項について定める.
第2条 本規定は,液晶の研究に於いて顕著な業績を上げたものに対し賞を授与し,その功績を称えることを目的とする.

(表彰の種類)

第3条 表彰は原則として次のものとする.各賞の受賞対象,条件などは付-1に定める.
1) 功績賞
2) 業績賞
3) 論文賞(A部門),(B部門)
4) 奨励賞
5) 著作賞

(受賞者の条件)

第4条 受賞者は,表彰の時点に於いて原則として本学会正会員及び学生会員であるものとする.

(表彰の方法)

第5条 表彰は毎年日本液晶学会総会に於いて,表彰時点における日本液晶学会会長名により行う.
(2) 受賞者には賞状と賞牌を授与する.ただし,論文賞および著作賞の著者が2人以上の場合には,各賞に対して1個の賞牌を授与し,希望によりレプリカを有料にて作製する.
(3) 受賞者については,受賞者名,写真,受賞内容を日本液晶学会誌に掲載する.

(受賞者の選定)

第6条 受賞者は,日本液晶学会正会員または賛助会員の推薦した受賞候補者の中から選定する.
(2) 受賞候補者を推薦する者は次の事項を具備した書面を表彰委員会委員長宛にemailし,事務局宛にCCする.
(イ) 賞の種類
論文賞(A部門),奨励賞にあっては当該分野名((a) 基礎,物性,機能 (b) 材料,生体関係 (c) デバイス)
(ロ) 受賞候補者の氏名,勤務先,職名,奨励賞候補者にあってはさらに生年月日
(ハ) 推薦者の氏名,会員種別,会員番号,勤務先,職名
(ニ) 受賞候補者の推薦理由(200字~500字)
(ホ) 功績賞および業績賞にあっては、(ニ)に加えて代表的論文と業績の概要(A4用紙1枚程度)
(ヘ) 奨励賞にあっては、(ニ)に加えて論文リストと業績の概要(共同研究の場合にはその研究に対する貢献度)
(3) 受賞候補者の募集は日本液晶学会誌等にて行う.
(4) 推薦された受賞候補者の中から,表彰委員会が受賞者選定規定細目に定める手順により受賞者を選定し,理事会に於いて承認する.

(表彰に係わる費用の原資)

第7条 表彰状,賞牌等表彰に係わる費用については,本学会一般会計および表彰資金に充てる目的で新たに寄付があった場合当該寄付金をこれに充てる.
(2) 表彰の際には寄付金名の一覧表を賞状に添える(金額の記載は除く).
(3) 表彰資金に充てる目的で新たに寄付があった場合の取扱については,理事会の議を経てこれを決定する.

(付則)

(1) 平成11年3月26日,理事会に於いて承認制定
(2) 平成11年4月1日より施行
(3) 平成13年12月1日改訂
(4) 平成14年 3月2日改訂
(5) 平成14年12月7日改定
(6) 平成17年4月16日改定
(7) 平成18年11月18日改定
(8) 平成19年2月3日改定
(9) 平成22年7月24日改定

付-1 日本液晶学会賞受賞対象,条件および受賞件数

賞の種類 受賞対象および条件 受賞件数
功績賞 日本液晶学会の発展に指導的な役割を果たすとともに, 液晶またはこれに関係がある科学技術あるいは産業に対し特に顕著な貢献をなした者. 1件以内
業績賞 液晶に関する科学,技術において優れた新規な概念,理論,材料,デバイス,システム,方式などを提案,あるいは実証した者および液晶デバイス,装置を完成, 改良し実用化した者など長年にわたり液晶の科学技術, 産業の発展に貢献し顕著な成果を上げた者. 2件以内
論文賞
(A部門)
(B部門)
(A部門)日本液晶学会討論会や他の液晶関連学会および 学術雑誌等において発表された最優秀論文の著者.
(B部門)日本液晶学会誌に掲載された最優秀な解説論文等の著者
(原則として表彰の対象論文は,表彰時点の前々年1月1日から前年12月31日の2年間に発表されたもの).
A部門3件以内
B部門1件以内
奨励賞 本会会員であって,液晶の基礎または応用に関する発展 の期待される優秀な研究業績を上げ,進歩の著しい者とし, 年齢が受賞時点に於いて満35歳に達しない者. 3件以内
著作賞 液晶に関する優秀な著書の著者で受賞時点で本会会員で ある者(原則として表彰対象著書は受賞時点から遡り5 年以内に刊行されたものであり,かつ単独或いは少人数 による私的な著作物に限る.) 1件以内
注1. 過去における受賞者は,同一種類の賞(論文賞に限ってはA部門,B部門をそれぞれ別の賞とみなす.)については受賞年度を含めて原則として5年以内に再受賞することはできない.ただし、5年以内に受賞歴があった場合でも、しかるべき理由がある場合には,その旨を記載の上推薦することができる.
注2. 論文賞(A分野)にあっては,原則として各研究分野毎にそれぞれ1件以内とする.