日本液晶学会 研究フォーラム規則 (2004.2.29改訂)
1.総則
- 第1条 日本液晶学会内に研究フォーラムを設置することができ,その目的は次の通りとする。
- (1) 液晶に関わる個別の分野の発展を日常的に促す。
- (2) 研究会活動などを通じて,会員相互の日常的な交流を図る。
- (3) 境際分野である液晶研究の特質を踏まえ,異分野間の交流を図る。
- (4) 各分野の立場から,液晶討論会,液晶国際会議などへの発展的な貢献を図る。
2.研究フォーラムの設立
- 第2条 研究フォーラムを設立する場合は、研究フォーラム名、設立理由書を添えた申請書を日本液晶学会会長宛に提出しなければならない。
- 第3条 研究フォーラムの設立は日本液晶学会理事会の議決による。
3.組織
- 第4条 日本液晶学会の会員は,随時申し込みにより研究フォーラムの会員となることができる。
- 第5条 各研究フォーラムにはそれぞれ運営委員会を置き、当該研究フォーラムの運営にあたる。
- 第6条 運営委員会は,研究フォーラム主査1名、幹事1~2名、会計担当者、委員若干名から構成され、委員の総数は研究フォーラムで定めるものとする。
- 第7条 研究フォーラム主査はフォーラム運営委員の中から選出される。
- 第8条 運営委員の任期は2年を原則とし,再選を妨げない。ただし,研究フォーラム主査に限り任期は1年とし,2年を限度として再任を妨げない。
4.運営
- 第9条 研究フォーラムは年一回以上の研究会を開催するものとする。
- 第10条 研究会への参加は有料を原則とする。
- 第11条 研究会は複数の研究フォーラムの共催を原則とするが単独での開催も可能とする。
- 第12条 各研究フォーラム運営委員会は,年度毎に事業計画書を理事会に提出し,その承認を得るものとする。
- 第13条 各研究フォーラム運営委員会は,年度毎に事業報告書および会計報告書を日本液晶学会理事会に提出し,その承認を得るものとする。
- 第14条 研究フォーラムからの要請により,年度内において日本液晶学会から研究フォーラム運営資金が貸与されるものとする。
5.改廃
- 第15条 研究フォーラムの改廃は、研究フォーラム運営委員会の議を経て日本液晶学会理事会で承認されるものとする。