日本液晶学会著作権規定

日本液晶学会著作権規定

第1条 (目的)
 本規定は,日本液晶学会(以下,「本会」という。)の出版物(会誌のほかウェブサイト,CD-ROM等を含むが,これに限られない。以下同じ。)又は本会討論会の講演予稿集等(本会研究フォーラム規則に定める研究フォーラム主催又は共催の講演会の要旨集等は除く。以下同じ。)に投稿又は寄稿される著作物(巻頭言,解説,総説,学会・会議報告,研究室紹介,講座,技術展望,業界動向,若手研究者の紹介,会員の声,本会の依頼によって投稿されるものを含むがこれに限られない。)に関する著作者の著作権の取り扱いに関して取り決めるものである。
第2条 (著作権の帰属)
 本会の出版物又は講演予稿集に投稿又は寄稿される著作物に関する国内外の一切の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定されるすべての権利を含む。以下同じ。)は本会に最終原稿が投稿または寄稿された時点から原則として本会に帰属する。
2 著作者は,第1項に規定する著作権の本会への帰属に承諾する意思を,本会が定める様式に基づき,投稿時または寄稿時に申し出るものとする。
3  著作者は特別な事情により第1項および第2項の原則が適用できない場合,投稿または寄稿に先立ちその旨を本会あてに本会が定める様式の書面にて申し出るものとする。その場合の著作権の取り扱いについては著作者と本会の間で協議の上,必要な措置を行う。
4 投稿または寄稿された著作物が本会の出版物に掲載されないことが決定した場合,本会は当該著作物の著作権(著作権法第27条及び第28条を含む。)を著作者に返還する。
5 本会が,当該著作物に関し,第三者から支払いを受けた場合には,本会会計に繰り入れ学会活動に活用する。
第3条 (不行使特約)
 著作者は,本会と本会が許諾する者に対して,著作権法第18条から第20条までに規定される著作者人格権(公表権,氏名表示権,同一性保持権)を行使しないものとする。
第4条 (第三者への利用許諾)
 第三者から本会に対して,本会が著作権を有する論文等の著作物に関する利用許諾要請があった場合,本会は適切と認めたものについて,利用許諾をすることにより利用させることができるものとする。
 また,本会は,第三者に著作物の利用許諾を行うか否かの判断,有償無償など利用許諾の条件付与等の権限を,理事会の承認を経て設置された委員会または外部機関に委託することができるものとする。
第5条 (著作者の権利)
 本会は,本会が著作権を有する著作物を著作者自身が利用することに対し,適切であると認めたものについて,その利用を許諾することができるものとする。
 また,本会は,著作者に対し利用許諾を行うか否かの判断,有償無償など利用許諾の条件付与等の権限を理事会の承認を経て設置された委員会または外部機関に委託することができるものとする。
2 本会が,著作者に対し,当該著作物に関する著作者の利用状況について問い合わせをした場合には,著作者は本会に協力する。
第6条 (例外的取り扱い)
 本会以外の学会等との共催行事に投稿または寄稿される著作物のほか,著作権について別段の取り決めがあるときは,前各号にかかわらず,当該取り決めが本規程に優先して適用されるものとする。
第7条 (著作権侵害および紛争処理)
 本会が著作権を有する著作物に対して第三者による著作権侵害(あるいは侵害の疑い)があった場合,本会が著作者の協力を得て解決を図るものとする。
2 本会に投稿または寄稿される著作物の内容,並びに第5条の著作者自身の著作権行使により第三者の著作権その他の権利及び利益の侵害に基づく訴訟若しくは紛争を生じさせた場合,当該著作物の著作者は,弁護士費用を含め一切の責任を負う。
第8条 (発効期日)
 この規程は平成29年4月1日より有効とする。なお,同日より前に投稿または寄稿された著作物の著作権に関する取扱いおよび本規程の運用については従前のとおりとする。
附則
1. 平成29年1月21日,理事会において承認制定
2. 令和3年5月25日,理事会において改定を承認制定
著作権譲渡拒否の通知書(雛型)icon_docx

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