一般社団法人日本液晶学会細則
第1 章 会 員
第1 条 正会員,賛助会員,学生会員および公共会員の入会を承認したときはこの学会から
その旨を通知する。会員は1 年分(1月~12月)の会費を前納するものとする。公共会員の
会費の支払方法は,別に定める。
第2 条 正会員は定款第5 条に該当する個人とする。
第3 条 賛助会員は定款第5 条に該当する法人,団体または個人とする。
第4 条 賛助会員は次の特典を有する。
1 その賛助した事業の成果の報告を受ける。
2 本会の会誌などの無料配付を受けることができる。
3 本会の主催する諸種の行事(総会を除く)に正会員と同様に1 口につき5 名まで参加する
ことができる。
第5 条 公共会員に該当しない法人または団体は賛助会員(団体)以外の会員とはしない。
第6 条 名誉会員の承認を決定したときは,会長からその旨を通知する。名誉会員の処遇は次の
とおりとする。
1 会費を納めることを要しない。
2 開催行事の参加費を免除される。
第7 条 賛助会員(団体)が,その代表者を変更したときは,ただちにその旨をこの学会に申し
出なければならない。
第8 条 定款第5 条第1~4 号に規定する会費年額は次のとおりとする。
1 正会員 8,000 円
2 賛助会員 1 口 50,000 円
3 学生会員 3,000 円
4 公共会員 10,000 円
第9 条 理事会は,会費未納期間1年未満の会員について,当該年度内の会費納入を前提に,
会員資格を維持する。
二 理事会は,会費未納期間1 年以上2 年未満の者に対して,会員資格を停止することがで
きる。
三 理事会は,会員資格を停止された者が滞納年度会費を全納した場合,会員資格の復帰を
認めるものとする。
四 理事会は,会費未納期間が2 年以上の者に対しては,会員資格維持の意志がないものと
見なし,脱退したものとする。
第2 章 委員会
第10 条 委員会は,次に定める職務を行う.
1 定期刊行物とその他の刊行物の企画および編集に関する事項
2 開催する討論会,講演会・サマースクールその他の講習会,研究フォーラム等の
企画・運営・調査その他事業に関する事項
3 会員の入退会および管理,広報,その他会員とその増強に関する事項
4 この学会の運営に関する事項
5 会員の表彰・奨励に関する事項
6 国際交流に関する事項
7 その他,この学会の円滑な運営をはかるため,理事会において必要と認められた事項
第11 条 委員の任期は1 年とする。ただし再任,重任を妨げない。
第12 条 会長は,この学会の経済的運営方針に関する意見を徴するため,適時賛助会員の参集を
依頼することができる。
第3 章 会 誌
第13 条 会誌には,論説,講義,資料,抄録,速報,雑報,本会記事,会務報告,その他適当と認
めた事項を掲載し,毎季1 回これを発行し会員に配布する。
第14 条 会費または購読料を滞納した会員には,会費・購読料が納められるまでの間,会誌の配布
を停止する。
第15 条 会長は,理事会の協議を経て,寄贈,交換またはその他の処分をすることができる。
第4 章 支 部
第16 条 この学会は,必要により理事会の議決を経て,地方支部をおくことができる。
第17 条 支部に関する規則は,理事会の審議を経て,総会の承認を受けなければならない。
第5章 アドバイザ会議
第18条 学会にはアドバイザを若干名おくことができる。
第19条 アドバイザは理事会の推薦により会長が委嘱する。アドバイザは理事および監事の職を兼
任できない。
第20条 アドバイザは,アドバイザ会議を組織して,会長の諮問に応じ,本会の事業の遂行につい
て会長に助言する。
附則
1. この規定は,一般社団法人日本液晶学会の設立の登記の日から施行する。