日本液晶学会細則

一般社団法人日本液晶学会細則

第1 章 会 員

第1 条 正会員,賛助会員,学生会員および公共会員の入会を承認したときはこの学会から

その旨を通知する。会員は1 年分(1月~12月)の会費を前納するものとする。公共会員の

会費の支払方法は,別に定める。

第2 条 正会員は定款第5 条に該当する個人とする。

第3 条 賛助会員は定款第5 条に該当する法人,団体または個人とする。

第4 条 賛助会員は次の特典を有する。

1 その賛助した事業の成果の報告を受ける。

2 本会の会誌などの無料配付を受けることができる。

3 本会の主催する諸種の行事(総会を除く)に正会員と同様に1 口につき5 名まで参加する

ことができる。

第5 条 公共会員に該当しない法人または団体は賛助会員(団体)以外の会員とはしない。

第6 条 名誉会員の承認を決定したときは,会長からその旨を通知する。名誉会員の処遇は次の

とおりとする。

1 会費を納めることを要しない。

2 開催行事の参加費を免除される。

第7 条 賛助会員(団体)が,その代表者を変更したときは,ただちにその旨をこの学会に申し

出なければならない。

第8 条 定款第5 条第1~4 号に規定する会費年額は次のとおりとする。

1 正会員 8,000 円

2 賛助会員 1 口 50,000 円

3 学生会員 3,000 円

4 公共会員 10,000 円

第9 条 理事会は,会費未納期間1年未満の会員について,当該年度内の会費納入を前提に,

会員資格を維持する。

二 理事会は,会費未納期間1 年以上2 年未満の者に対して,会員資格を停止することがで

きる。

三 理事会は,会員資格を停止された者が滞納年度会費を全納した場合,会員資格の復帰を

認めるものとする。

四 理事会は,会費未納期間が2 年以上の者に対しては,会員資格維持の意志がないものと

見なし,脱退したものとする。

第2 章 委員会

第10 条 委員会は,次に定める職務を行う.

1 定期刊行物とその他の刊行物の企画および編集に関する事項

2 開催する討論会,講演会・サマースクールその他の講習会,研究フォーラム等の

企画・運営・調査その他事業に関する事項

3 会員の入退会および管理,広報,その他会員とその増強に関する事項

4 この学会の運営に関する事項

5 会員の表彰・奨励に関する事項

6 国際交流に関する事項

7 その他,この学会の円滑な運営をはかるため,理事会において必要と認められた事項

第11 条 委員の任期は1 年とする。ただし再任,重任を妨げない。

第12 条 会長は,この学会の経済的運営方針に関する意見を徴するため,適時賛助会員の参集を

依頼することができる。

第3 章 会 誌

第13 条 会誌には,論説,講義,資料,抄録,速報,雑報,本会記事,会務報告,その他適当と認

めた事項を掲載し,毎季1 回これを発行し会員に配布する。

第14 条 会費または購読料を滞納した会員には,会費・購読料が納められるまでの間,会誌の配布

を停止する。

第15 条 会長は,理事会の協議を経て,寄贈,交換またはその他の処分をすることができる。

第4 章 支 部

第16 条 この学会は,必要により理事会の議決を経て,地方支部をおくことができる。

第17 条 支部に関する規則は,理事会の審議を経て,総会の承認を受けなければならない。

第5章 アドバイザ会議

第18条 学会にはアドバイザを若干名おくことができる。

第19条 アドバイザは理事会の推薦により会長が委嘱する。アドバイザは理事および監事の職を兼

任できない。

第20条 アドバイザは,アドバイザ会議を組織して,会長の諮問に応じ,本会の事業の遂行につい

て会長に助言する。

附則

1. この規定は,一般社団法人日本液晶学会の設立の登記の日から施行する。